刑法
第六十五条
(身分犯の共犯)
1
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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