刑法
第六十八条
(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一
死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二
無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三
有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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