司法試験 短答式 2022 憲法 第12問

天皇に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.24])
  1. 天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であるが、天皇が自ら発意し、内閣が閣議にかけて承認する場合、内閣は当該国事行為についての責任を負わない。
  2. 天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。
  3. 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない、と憲法は定めている。
  1. 1 ア○ イ○ ウ○
  2. 2 ア○ イ○ ウ×
  3. 3 ア○ イ× ウ○
  4. 4 ア○ イ× ウ×
  5. 5 ア× イ○ ウ○
  6. 6 ア× イ○ ウ×
  7. 7 ア× イ× ウ○
  8. 8 ア× イ× ウ×

正答 7(配点 2)

参考

正解は7(ア×、イ×、ウ○)。ア:天皇の国事行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う(憲法3条)。天皇は国政に関する権能を有しない(4条1項)から、天皇が自ら発意した場合であっても、内閣の助言と承認を経てされる以上、責任を負うのは内閣である。イ:国事行為の委任は、法律の定めるところによりされる国事行為そのものであり(憲法4条2項)、内閣の助言と承認を要する(3条)。ウ:憲法8条は、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならないと定める。記述はそのとおり。

自作の解説(憲法第3条・第4条・第8条に基づく)

関連条文

出典 法務省 令和4年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第12問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00104.html