司法試験 短答式 2022 憲法 第8問
教育に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.14])
- ア 憲法第26条の規定の背後には、子どもは学習権を有するとの観念が存在しており、子どもに対する教育は、専ら子どもの利益のために、教育を与える者の責務として行われるべきものであることからすると、教育の内容及び方法は、基本的に、子どもの教育の実施に当たる教師が決定すべきこととなる。
- イ 教育内容に対する国家的介入は抑制的であることが要請され、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような教育を施すことを国が強制することは許されないと解されるが、このことは、教育内容について決定する国の権能を否定する理由とはならない。
- ウ 憲法第26条第2項は、子女に教育を受けさせることを国民に義務付け、義務教育は無償とすると定めているのであるから、同項は、義務教育に関する限り、授業料のほか、教科書代金や学用品についても国が負担することを定めたものと解される。
- 1 ア○ イ○ ウ○
- 2 ア○ イ○ ウ×
- 3 ア○ イ× ウ○
- 4 ア○ イ× ウ×
- 5 ア× イ○ ウ○
- 6 ア× イ○ ウ×
- 7 ア× イ× ウ○
- 8 ア× イ× ウ×
正答 6(配点 2)
参考
正解は6(ア×、イ○、ウ×)。ア:旭川学力テスト事件は、子どもの学習権を前提に、教師にも一定の範囲で教授の自由が認められるとしつつ、完全な教授の自由を認めることはできず、国も必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとした。教育の内容・方法を「基本的に、子どもの教育の実施に当たる教師が決定すべき」とする記述は判例の趣旨と異なる。イ:同判決は、国家的介入は抑制的であることが要請され、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような教育の強制は許されないとしたが、そのことは国の教育内容決定権能を否定する理由にはならないとした。記述はその趣旨どおり。ウ:義務教育無償の意味について判例は、憲法26条2項後段は授業料を徴収しないことを定めたものであり、教科書その他の学用品の費用まで国が負担すべきことを定めたものではないとしている。
自作の解説(憲法第26条および最高裁判例に基づく)
関連条文
関連判例
- 旭川学力テスト事件(最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)
- 義務教育教科書費国庫負担請求事件(最大判昭和39年2月26日民集18巻2号343頁)
出典 法務省 令和4年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第8問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00104.html