司法試験 短答式 2023 民法 第16問
不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.16])
- ア 設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。
- イ 被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、その後に被担保債権を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができない。
- ウ 設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができない。
- エ 被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲渡したときは、設定者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
- オ 譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
- 1 ア エ
- 2 ア オ
- 3 イ ウ
- 4 イ オ
- 5 ウ エ
正答 4(配点 2)
参考
正解は4(正しいのはイ・オ)。イ:判例(最判平成18年10月20日)は、不履行後に譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえたときは、設定者はその後に被担保債権を弁済しても第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができないとした。オ:判例は、帰属清算の合意があっても、譲渡担保権者は債務不履行後に目的物を処分する権限を取得するとした。ア・ウ・エは誤り(アは受戻権の放棄により清算金の支払を請求することはできない、ウは設定者は不法占有者に明渡しを請求できる、エは設定者は清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張できる)。
自作の解説(民法第295条・譲渡担保に関する判例に基づく)
関連条文
関連判例
- 譲渡担保と第三者異議の訴え(最判平成18年10月20日民集60巻8号3098頁)
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第16問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html