司法試験 短答式 2023 民法 第19問
根保証契約に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.19])
- ア 個人根保証契約は、極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。
- イ 賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において、元本確定期日の定めがないときは、個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過すれば、主たる債務の元本は確定する。
- ウ 個人根保証契約の保証人が死亡したときは、主たる債務の元本は確定する。
- エ 主たる債務の範囲に含まれる債務の弁済期が到来したときであっても、主たる債務の元本が確定していなければ、債権者は、保証人に対して保証債務の履行を求めることができない。
- オ 主たる債務の元本が確定したときは、保証人は、確定した元本に関し確定後に発生した利息について、その履行をする責任を負わない。
- 1 ア イ
- 2 ア ウ
- 3 イ オ
- 4 ウ エ
- 5 エ オ
正答 2(配点 2)
参考
正解は2(正しいのはア・ウ)。ア:個人根保証契約は、極度額を書面又は電磁的記録で定めなければその効力を生じない(民法465条の2第2項・3項)。ウ:個人根保証契約の保証人が死亡したときは主たる債務の元本が確定する(465条の4第1項3号)。イは元本確定期日の規律(465条の3)は個人貸金等根保証契約に限られ賃料債務の根保証には及ばないから誤り、エは元本確定前でも弁済期の到来した個々の主たる債務について保証履行を求められるから誤り、オは確定した元本に関し確定後に生じた利息も極度額の範囲で保証されるから誤り。
自作の解説(民法第465条の2・第465条の3・第465条の4に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第19問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html