司法試験 短答式 2023 憲法 第14問
国会の立法手続に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.28])
- ア 内閣総理大臣その他の国務大臣は、法律案について両議院から答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席する義務がある一方、法律案について発言するためであっても、議院から求められない限り、自己が議席を有しない議院に出席することはできない。
- イ 法律案は、衆議院が可決し、参議院がこれと異なった議決をした場合、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めなくても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- ウ 法律には、国務大臣全員が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要であるが、これは、法律に対する執行責任を明示するために求められるにすぎず、それ自体は法律の成立要件ではない。
- 1 ア○ イ○ ウ○
- 2 ア○ イ○ ウ×
- 3 ア○ イ× ウ○
- 4 ア○ イ× ウ×
- 5 ア× イ○ ウ○
- 6 ア× イ○ ウ×
- 7 ア× イ× ウ○
- 8 ア× イ× ウ×
正答 6(配点 2)
参考
正解は6(ア×イ○ウ×)。ア:憲法63条は、国務大臣は答弁又は説明のため出席を求められれば出席する義務を負う一方、議案について発言するためであれば、議席を有しない議院にも何時でも出席することができるとする。求められない限り出席できないとする記述は誤り(×)。イ:憲法59条により、衆議院が可決し参議院が異なる議決をした法律案は、両議院の協議会を求めるまでもなく、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。記述は正しい(○)。ウ:憲法74条は、法律には主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを要するとするのであって、国務大臣全員の署名を要するものではない。全員が署名するとする記述は誤り(×)。
自作の解説(憲法第59条・第63条・第74条に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第14問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html