司法試験 短答式 2023 刑法 第8問
放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。(解答欄は、[No.17]、[No.18]順不同)
- 1 人が居住する木造建物Aと人が居住していない木造建物Bは、木造の渡り廊下で接合され、渡り廊下を通じて人の行き来のある構造となっていた。甲は、これらの事実を認識した上で、その当時誰もいなかった建物Bに放火して建物Bを焼損した。この場合、建物Aに延焼しなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
- 2 甲は、Vがその家族と共に居住する木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、Vとその家族が1泊2日の旅行中で不在であり、甲がそのことを認識して放火したのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
- 3 甲は、妻と二人で居住する木造家屋を燃やそうと考え、壁に掛けられたカレンダーに火をつけた。この場合、上記カレンダーが焼損した時点で、これに気付いた妻に火を消し止められ、他に燃え移らなかったのであれば、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
- 4 甲は、火災保険金を詐取する目的で、自己が単独で居住し、かつ、誰も現在しない木造家屋に放火してこれを焼損した。この場合、刑法第108条の「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」の「人」に犯人は含まれないから、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
- 5 甲は、Vが居住する木造家屋の押し入れの床にガソリンをまいて火をつけたところ、同押し入れの床板が独立して燃焼するに至ったが、他に燃え移る前に消し止められた。この場合、上記家屋の効用を失うに至っていなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。
正答 3,4(配点 3)
参考
正解は3・4(正しいもの。順不同)。3:燃やそうとしたカレンダーが焼損したにとどまり建造物が焼損していないから、現住建造物等放火既遂罪は成立しない。4:刑法108条の「人」に犯人は含まれず、犯人のみが居住し他に人が現在しない家屋への放火は現住建造物等放火罪を構成しないから、同既遂罪は成立しない。1は渡り廊下で接続され一体として現住建造物と評価される建物の一部(建物B)を焼損すれば既遂となるから誤り、2は居住者が旅行中で不在であっても現住建造物性は失われないから誤り、5は独立燃焼に至れば焼損として既遂となり家屋の効用の喪失は要しないから誤り。
自作の解説(刑法第108条・第109条および判例に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和5年司法試験 短答式試験 問題集[刑法]第8問/刑法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00198.html