司法試験 短答式 2024 民法 第15問
AがBに対して貸金債権甲を有する事例に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
- ア Bは、BのAに対する代金債権乙を被担保債権として、Aから、甲を目的とする質権の設定を受けることができる。
- イ AとBが甲の質入れを禁止する旨を合意していた場合において、悪意のCがAから甲を目的とする質権の設定を受けたときは、質権の設定は、その効力を生じない。
- ウ DがAから甲を目的とする質権の設定を受け、EもAから甲を目的とする質権の設定を受けた場合において、EがDよりも先に質権の設定の第三者対抗要件を備えたときは、Dは、質権を喪失する。
- エ FがAから甲を目的とする質権の設定を受け、AからBに対しその質権の設定の通知がされた場合には、Bは、その後にAとの間で売買契約を締結してAに対して代金債権丙を取得したときであっても、丙を自働債権とし、甲を受働債権とする相殺をもってFに対抗することができない。
- オ GがAから甲を目的とする質権の設定を受けた場合において、GがBから甲を取り立てることができるときは、その取立ては、Aの名においてしなければならない。
- 1 ア ウ
- 2 ア エ
- 3 イ ウ
- 4 イ オ
- 5 エ オ
正答 2(配点 2)
参考
正解は2(正しいものはア・エ)。ア:自己の債権を被担保債権として、債権者からその債権とは別の債権を目的とする質権の設定を受けることもできるから正しい。エ:債権質の対抗要件が備わった後に第三債務者が取得した反対債権を自働債権とする相殺は質権者に対抗することができないから正しい。イは譲渡制限の特約があっても債権質の設定は効力を生ずる点、ウは対抗要件の先後は優先順位を定めるにとどまり劣後する質権者も質権を失わない点、オは質権者は自己の名で直接に質入債権を取り立てることができる点(民法366条)で、いずれも誤り。
自作の解説(民法の債権質に関する規定に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第15問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html