司法試験 短答式 2024 民法 第21問

弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
  1. 種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したときは、その弁済は、有効である。
  2. 債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
  3. 真正なキャッシュカードを盗取した者が、機械払の方法により当該キャッシュカードに係る預金の払戻しを受けたときは、当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となることはない。
  4. 債務者が、債権者との間で、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときであっても、債務者は、当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。
  5. 後順位抵当権者は、先順位抵当権者の意思に反して先順位抵当権の被担保債権の弁済をすることができない。
  1. 1 ア ウ
  2. 2 ア エ
  3. 3 イ エ
  4. 4 イ オ
  5. 5 ウ オ

正答 5(配点 2)

参考

正解は5(誤りはウ・オ)。ウ:真正なキャッシュカードによる機械払の方法による払戻しも受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となり得るから(最判平成15年4月8日)、有効となることはないとするのは誤り。オ:後順位抵当権者は弁済をするについて正当な利益を有する第三者であり、先順位抵当権者の意思に反しても弁済することができるから(民法474条)、できないとするのは誤り。アは他人の物の引渡しと善意消費(民法475条)、イは費用・利息・元本への充当(民法489条)、エは代物弁済の合意後も本来の給付ができる点で、いずれも正しい。

自作の解説(民法の弁済に関する規定と判例に基づく)

関連条文

関連判例

出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第21問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html