司法試験 短答式 2024 民法 第22問
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
- ア 本件債務の引受けが併存的債務引受である場合において、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。
- イ 本件債務の引受けが、AとCがBの意思に反してした併存的債務引受であるときは、その効力を生じない。
- ウ 本件債務の引受けが免責的債務引受である場合は、Cが負担した債務の弁済をしたときであっても、Cは、BC間に別段の合意がない限り、Bに対する求償権を取得しない。
- エ 本件債務の引受けが免責的債務引受である場合において、BがAに対して有するβ債権を自働債権とし、α債務に係る債権を受働債権とする相殺をすることができたときは、Cは、Aに対し、相殺によってα債務が消滅すべき限度において債務の履行を拒むことができる。
- オ 本件債務の引受けが免責的債務引受であるときは、Aは、α債務の担保としてCにより設定された抵当権をCが負担する債務に移すことができない。
- 1 ア ウ
- 2 ア エ
- 3 イ ウ
- 4 イ オ
- 5 エ オ
正答 1(配点 2)
参考
正解は1(正しいものはア・ウ)。ア:併存的債務引受により引受人が債務者と連帯して債務を負う場合でも、その後に債権者と引受人との間で更改がされれば従前の債務は消滅するから正しい。ウ:免責的債務引受の引受人が債務を弁済しても、引受人と債務者との間に別段の合意がない限り債務者に対する求償権を取得しないから(民法472条の3)正しい。イは併存的債務引受を債権者と引受人の契約で債務者の意思に反してもできる点(民法470条)、エは免責的債務引受の引受人が債務者の有した相殺の抗弁を援用できない点、オは引受人が設定した担保を引受後の債務に移すことができる点(民法472条の4)で、いずれも誤り。
自作の解説(民法の債務引受に関する規定に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第22問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html