民法
第九百三十一条
(受遺者に対する弁済)
限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
この条を出題した試験問題
民法第33問(2023 司法試験)
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