刑法
第二百四十二条
(他人の占有等に係る自己の財物)
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
この条を出題した試験問題
刑法第3問(2024 司法試験)
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