司法試験 短答式 2024 憲法 第1問

人権の享有主体に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の批判となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.1]から[No.3])
  1. a 天皇も国民に含まれるので、憲法第3章の保障する権利の享有主体であるが、憲法自体が規定する皇位の世襲と職務の性質との関係で、特別に広範な人権制約が認められる。

    b 公務員を全体の奉仕者として定める憲法第15条第2項のように憲法の文言に手掛かりがあれば、他の国民についても、天皇と同様に広範な人権制約が認められることになる。

  2. a 判例によれば、外国人の政治活動の自由の保障は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを保障することが相当でないと解されるものには及ばない。

    b 外国人には、参加の態様にかかわらず、政治的な主張を行うデモや集会に参加する自由が保障されなくなる。

  3. a 判例によれば、会社は、自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、自然人たる国民と同様に政治献金をする自由を有するので、会社による政治献金について、自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請はない。

    b 会社等の法人に対して、自然人たる国民と同様に政治献金の自由を保障するとしたら、政治腐敗への対応策として企業・団体献金を法律で禁止することが困難になる。

  1. 1 bはaの批判になっている
  2. 2 bはaの批判になっていない

正答 1,2,1(配点 3)

参考

正解はア=1、イ=2、ウ=1。ア:aは皇位の世襲と職務の性質を理由に天皇に広範な人権制約を認める。bは、憲法の文言に手掛かりがあれば一般国民にも同様の広範な制約が及ぶとし、aの「文言を手掛かりに制約を根拠づける」論法が一般国民にまで波及しかねない難点を突くから、aへの批判になっている。イ:aはマクリーン事件の枠組みで、外国人の政治活動の自由は地位に鑑み相当でないものには及ばないとする限定的な立場。bは態様を問わずデモ・集会の自由が保障されなくなると述べるが、aの「相当でないものには及ばない」という限定を正しく踏まえておらず、aへの批判にはなっていない。ウ:aは八幡製鉄事件の趣旨で会社にも政治献金の自由を認める。bは、法人に献金の自由を保障すると企業・団体献金を法律で禁止することが困難になると、aの立場の難点を指摘するから、aへの批判になっている。

自作の解説(憲法および最高裁判例に基づく)

関連条文

関連判例

出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第1問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html