日本国憲法
第十五条
1
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
この条を引用する判例
猿払事件
この条を出題した試験問題
憲法第16問(2025 司法試験)
憲法第1問(2024 司法試験)
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