司法試験 短答式 2025 民法 第14問

AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合におけるBの抵当権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.14])
  1. Bの抵当権の被担保債権の債務者Cが甲土地の所有権を時効により取得したときは、Bの抵当権は、消滅する。
  2. Aから甲土地を買い受けたDが、Bからの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、Bの抵当権は、Dのために消滅する。
  3. Aから甲土地を買い受けたEは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後であっても、Bに対し、抵当権消滅請求をすることができる。
  4. Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。
  5. 甲土地について第一順位のBの抵当権のほかに第二順位のFの抵当権が設定されていた場合において、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、Bの抵当権は、消滅する。
  1. 1 ア イ
  2. 2 ア ウ
  3. 3 イ エ
  4. 4 ウ オ
  5. 5 エ オ

正答 3(配点 2)

参考

正解は3(正しいのはイ・エ)。イ:抵当不動産の買主Dが抵当権者Bの請求に応じて代価を弁済したときは、抵当権はその買主のために消滅する(代価弁済。民法378条)。エ:抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第三取得者であり(民法379条)、設定者であるA自身が相当の担保を供して抵当権の消滅を請求する制度はないから、「請求することができない」とするのは正しい。ア:被担保債権の債務者は抵当不動産を時効取得しても抵当権を消滅させられない(民法397条参照)から誤り。ウ:抵当権消滅請求は競売による差押えの効力発生前にしなければならない(民法382条)から、効力発生後はできず誤り。オ:後順位抵当権者Fがいるときは混同の例外により、所有権を取得したBの抵当権は消滅しない(民法179条1項ただし書)から誤り。

自作の解説(抵当権の消滅に関する規定に基づく)

関連条文

出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第14問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html