民法
第三百八十二条
(抵当権消滅請求の時期)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
この条を出題した試験問題
民法第14問(2025 司法試験)
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