司法試験 短答式 2025 民法 第32問

A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.32])
  1. A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。
  2. Cが15歳に達しているときであっても、特別養子縁組の成立には、Cの同意を要しない。
  3. DとEとが婚姻していないときは、特別養子縁組は、することができない。
  4. A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。
  5. D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。
  1. 1 ア ウ
  2. 2 ア エ
  3. 3 イ ウ
  4. 4 イ オ
  5. 5 エ オ

正答 4(配点 2)

参考

正解は4(誤りはイ・オ)。イ:養子となる者が15歳に達している場合には、特別養子縁組の成立にはその者の同意がなければならない(民法817条の5第3項)から、「同意を要しない」とするのは誤り。オ:家庭裁判所は、養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮して特別養子縁組を成立させるところ(民法817条の8)、親族であっても監護の事実がなければ原則として成立させられないから、「監護したことがなくても成立させることができる」とするのは誤り。ア・ウ・エは正しい。

自作の解説(特別養子縁組に関する規定に基づく)

関連条文

出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[民法]第32問/民法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html