民法
第八百十七条の八
(監護の状況)
1
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2
前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
この条を出題した試験問題
民法第32問(2025 司法試験)
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