司法試験 短答式 2025 憲法 第14問

国会の会期に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.26]から[No.28])
  1. 国会法によれば、常会は毎年1月中に召集するのが常例とされ、原則として会期は150日間とされるが、両議院一致の議決があれば、1回に限り会期を延長することができる。
  2. 判例によれば、憲法第53条は各議院を組織する一定数以上の議員に対して臨時会召集要求をする権限を付与したものであるが、内閣に臨時会召集決定をする義務を負わせるものではなく、個々の国会議員の臨時会召集要求にかかる権利を保障するものではない。
  3. 憲法によれば、衆議院が解散されたとき参議院は同時に閉会となるものの、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができるとされているが、実際に緊急集会が召集されたことはない。
  1. 1 正しい
  2. 2 誤っている

正答 1,2,2(配点 3)

参考

正解はア=1、イ=2、ウ=2。ア:正しい。国会法上、常会は毎年1月中の召集が常例で会期は150日とされ、会期の延長は両議院一致の議決により常会は1回に限りできる。イ:誤り。最判令和5年9月12日は、憲法53条後段の臨時会召集要求があったときは、内閣は合理的期間内に臨時会召集を決定すべき憲法上の義務を負うとした(もっとも個々の議員の権利侵害を理由とする国家賠償請求は否定)。「義務を負わせるものではない」とする点が誤り。ウ:誤り。参議院の緊急集会は、昭和27年と昭和28年に実際に召集された例がある。

自作の解説(憲法第53条・第54条および参照判例に基づく)

関連条文

関連判例

出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第14問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html