日本国憲法
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
この条を出題した試験問題
憲法第14問(2025 司法試験)
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