司法試験 短答式 2025 刑法 第1問
学生A、B及びCは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの( )内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの( )内には、それぞれ異なるものが入る。(解答欄は、[No.1]) 【事例】甲及び乙は、Xに対して傷害を負わせる旨の共謀を遂げ、それぞれ鉄パイプでXを殴った。甲は、Xが反抗的な態度を示したため激高し、Xに対する殺意を抱き、傷害の故意にとどまる乙と共にXに暴行を加えたことにより、Xは死亡した。 【会話】学生A:共同正犯の本質について(①)に立った場合、共同正犯の成立は(②)ので、【事例】では(③)ということになりますね。/学生B:その考え方は(④)という問題があるのではないでしょうか。さらに、乙には(⑤)の故意がないのに、(⑤)罪の共同正犯の成立を認めることにも疑問があります。/学生C:共同正犯の本質について(⑥)に立った場合、共同正犯の成立は(⑦)ので、【事例】では(⑧)ということになりますね。/学生A:その考え方を一貫させると(⑨)という問題があるのではないでしょうか。/学生B:共同正犯の本質について(①)に立ちつつ、構成要件が同質的で重なり合う限りにおいて共同正犯の成立を認める見解に立った場合、【事例】では(⑩)ということになりますね。/学生C:その考え方によると、【事例】において、乙の行為から死亡結果が発生した場合、甲に(⑪)罪の単独犯が成立するにとどまってしまうという問題があるのではないでしょうか。 【語句群】a.犯罪共同説 b.行為共同説 c.同一罪名に限られる d.異なる罪名でも認められる e.甲に殺人罪の共同正犯、乙に傷害致死罪の共同正犯が成立する f.甲及び乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し、甲に殺人罪の単独犯が成立する g.甲及び乙に殺人罪の共同正犯が成立し、乙は傷害致死罪の限度で科刑される h.共同正犯の成立範囲が広がりすぎる i.罪名と科刑が分離する j.殺人 k.殺人未遂 l.傷害致死
- 1 ①a ④i ⑧e ⑩f ⑪k
- 2 ①b ③e ⑥a ⑧g ⑨i
- 3 ②c ⑤j ⑥b ⑨h ⑪l
- 4 ②d ④h ⑦c ⑧f ⑩e
- 5 ③g ⑤k ⑦d ⑩f ⑪l
正答 1(配点 2)
参考
正解は1。共同正犯の本質をめぐる犯罪共同説(共同正犯は同一罪名に限られるとする)、行為共同説(異なる罪名でも共同正犯を認める)、及び両説を踏まえた部分的犯罪共同説の理解を問う問題。完全犯罪共同説では罪名と科刑が分離する点が、行為共同説では成立範囲が広がりすぎる点が問題とされ、部分的犯罪共同説では本事例で甲乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し甲に殺人罪の単独犯が成立する(殺人罪の限度での処理)と説明される。
自作の解説(共同正犯の本質に関する学説に基づく)
関連条文
出典 法務省 令和7年司法試験 短答式試験 問題集[刑法]第1問/刑法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00267.html