刑法
第百九十九条
(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
この条を引用する判例
死刑合憲判決
この条を出題した試験問題
刑法第1問(2025 司法試験)
刑法第12問(2025 司法試験)
e-Gov 法令検索