民法
第百九十二条
(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
この条を出題した試験問題
民法第10問(2025 司法試験)
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