民法
第百九十三条
(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
この条を出題した試験問題
民法第10問(2025 司法試験)
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