民法
第二百四十条
(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
この条を出題した試験問題
民法第10問(2025 司法試験)
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