民法
第二百五十五条
(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
この条を出題した試験問題
民法第11問(2025 司法試験)
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