民法
第二百六十条
(共有物の分割への参加)
1
共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
この条を出題した試験問題
民法第11問(2025 司法試験)
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