民法
第三百六条
(一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一
共益の費用
二
雇用関係
三
子の監護の費用
四
葬式の費用
五
日用品の供給
この条を出題した試験問題
民法第12問(2025 司法試験)
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