民法

第三百六条 (一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
共益の費用
雇用関係
子の監護の費用
葬式の費用
日用品の供給

この条を出題した試験問題

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