民法
第三百八十九条
(抵当地の上の建物の競売)
1
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2
前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
この条を出題した試験問題
民法第13問(2025 司法試験)
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