民法

第四百二十三条の五 (債務者の取立てその他の処分の権限等)

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

この条を出題した試験問題

e-Gov 法令検索