民法
第四百四十六条
(保証人の責任等)
1
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
この条を出題した試験問題
民法第20問(2025 司法試験)
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