民法
第五百四十五条
(解除の効果)
1
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
この条を出題した試験問題
民法第24問(2025 司法試験)
e-Gov 法令検索