民法
第五百七十五条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
1
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2
買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
この条を出題した試験問題
民法第26問(2025 司法試験)
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