民法
第六百十二条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
この条を出題した試験問題
民法第37問(2025 司法試験)
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