民法

第六百五十一条 (委任の解除)

1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

この条を出題した試験問題

e-Gov 法令検索