民法
第六百五十三条
(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一
委任者又は受任者の死亡
二
委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三
受任者が後見開始の審判を受けたこと。
この条を出題した試験問題
民法第27問(2025 司法試験)
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