民法

第六百五十三条 (委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。
委任者又は受任者の死亡
委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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