民法
第六百七十七条の二
(組合員の加入)
1
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
この条を出題した試験問題
民法第28問(2025 司法試験)
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