民法

第六百七十七条の二 (組合員の加入)

1 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

この条を出題した試験問題

e-Gov 法令検索