民法
第七百五条
(債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
この条を出題した試験問題
民法第29問(2025 司法試験)
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