民法
第七百八条
(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
この条を出題した試験問題
民法第29問(2025 司法試験)
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