民法
第七百九条
(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この条を出題した試験問題
民法第30問(2025 司法試験)
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