民法

第七百二十二条 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

1 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

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