民法
第七百二十二条
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
1
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
この条を出題した試験問題
民法第30問(2025 司法試験)
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