民法
第八百四十七条
(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一
未成年者
二
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三
破産者
四
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五
行方の知れない者
この条を出題した試験問題
民法第1問(2025 司法試験)
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