民法

第八百四十七条 (後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産者
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者

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