民法
第九百十五条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
この条を出題した試験問題
民法第34問(2025 司法試験)
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