民法
第九十七条
(意思表示の効力発生時期等)
1
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
この条を出題した試験問題
民法第3問(2025 司法試験)
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