民法

第九百八十五条 (遺言の効力の発生時期)

1 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

この条を出題した試験問題

e-Gov 法令検索