民法
第九百八十五条
(遺言の効力の発生時期)
1
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
この条を出題した試験問題
民法第35問(2025 司法試験)
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