民法
第九十八条の二
(意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一
相手方の法定代理人
二
意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
この条を出題した試験問題
民法第3問(2025 司法試験)
e-Gov 法令検索