日本国憲法
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
この条を出題した試験問題
憲法第12問(2024 司法試験)
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