司法試験 短答式 2024 憲法 第12問

天皇に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.24])
  1. 摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
  2. 最高裁判所は、天皇が日本国及び日本国民統合の象徴であることを根拠に、天皇には民事裁判権は及ばないとした上で、天皇を被告とする訴えは、訴状を却下すべきであるとした。
  3. 天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
  1. 1 ア○ イ○ ウ○
  2. 2 ア○ イ○ ウ×
  3. 3 ア○ イ× ウ○
  4. 4 ア○ イ× ウ×
  5. 5 ア× イ○ ウ○
  6. 6 ア× イ○ ウ×
  7. 7 ア× イ× ウ○
  8. 8 ア× イ× ウ×

正答 1(配点 2)

参考

正解は1(ア○・イ○・ウ○)。ア:摂政は皇室典範の定める事由(天皇が成年に達しないとき、精神・身体の重患等)により置かれる法定代理機関であり、天皇の名で国事行為を行う。摂政の設置に天皇の同意は要しない。正しい。イ:記帳所事件(最判平成元年11月20日)は、天皇は象徴であることに基づき民事裁判権が及ばないとし、天皇を被告とする訴えについては訴状を却下すべきものとした。正しい。ウ:内閣は総辞職後も新たな内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う(憲法71条)から、総理大臣の任命に対する助言と承認は総辞職をした内閣が行う。正しい。

自作の解説(憲法・皇室典範および最高裁判例に基づく)

関連条文

関連判例

出典 法務省 令和6年司法試験 短答式試験 問題集[憲法]第12問/憲法の正解及び配点 https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00241.html