日本国憲法

第六条

1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

この条を出題した試験問題

e-Gov 法令検索