日本国憲法
第六条
1
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
この条を出題した試験問題
憲法第12問(2024 司法試験)
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